1件につき4万

1件につき4万

自己破産手続きをする人であなたの借り入れにあたりその保証人となる人を立てているときには早い段階で話しておいた方が良いです。

 

ここで、強調したいのですが借金に保証人が存在する場合は、破産宣告以前に考えておかなければなりません。

 

つまりは破産して免責されると、その保証人がそれらの義務をすべて背負うことになってしまうからです。

 

なので、破産申告以前に保証人となる人にその現在の状況について説明しつつ、お詫びをしておかなければならないでしょう。

 

そういうことは保証人になるひとの立場からすると不可欠なことです。

 

あなた自身が自己破産することから、まったなしに支払い義務が生じることになるのですから。

 

そして、それからの保証人の選ぶ選択ルート4つあります。

 

まず、あなたの保証人が「すべて支払う」ことです。

 

その保証人が高額な負債を苦労することなく返すことができるぐらいのキャッシュを用意していれば、この方法を取ることが選択できるでしょう。

 

でもその場合そのまま破産せずに保証人に借金して、あなたは保証人である人に定額返済するという形も取れると思います。

 

もし保証人が自身と良いパートナーであるなら少し返済期間を考慮してもらうこともできるかもしれません。

 

保証人が合わせて弁済できないとしてもローン業者も相談すれば分割に応じてくれるかもしれません。

 

保証人にも破産申告を行われてしまうと、債権がなにも返金されない可能性があるからです。

 

保証人がもし債務者の負債をすべて払う財力がなければ、お金を借りたあなたとまた同じく何らかの方法による借金を整理することを選ばなければなりません。

http://blog.livedoor.jp/joetsuup/

続く方法は「任意整理」による処理です。

 

この手順では貸した側と落としどころをつける方法により数年の時間で完済をめざす方法です。

 

依頼するときの費用は債権1件につき4万。

 

7社から契約がある場合28万円かかることになります。

 

もちろん貸金業者との交渉は自分ですることも不可能ではないかもしれませんが法律や交渉の経験や知識がない方だと向こう側が確実に有利な提案を勧めてくるので、注意する必要があります。

 

任意整理を選択するということは保証人に借り入れを立て替えてもらうことを意味するわけですから借りた人は長くかかるとしてもその人に返済をしていく必要があるでしょう。

 

次は保証人となる人も借金した人と同じように「破産宣告する」ということです。

 

あなたの保証人も破産した人と同じように破産申告すれば、保証人となる人の義務も返さなくて良いことになります。

 

ただ、保証人が株式などを登記しているならば該当する個人財産を失ってしまいますし司法書士等の職についているのであるならば影響があります。

 

個人再生による手続きを検討することができます。

 

一番最後に4つめですが「個人再生という制度を使う」方法についてです。

 

マンション等を手元に残しつつ債務整理をしていく場合や破産宣告では資格に影響する業務に従事している方にふさわしいのが個人再生です。

 

これなら、不動産は手元に残りますし、破産の場合のような職種にかかる制限、資格に影響する制限が何もありません。

 



関連記事

  1. 1件につき4万
  2. 負債の免除